2007-03-27 第166回国会 参議院 文教科学委員会 第5号
野球協約にはいろいろな定めがあるようでございますけれども、御指摘の点はドラフト制度あるいはFA制度にかかわるものと理解いたしますので、野球選手契約についてどう考えるかということかと存じます。
野球協約にはいろいろな定めがあるようでございますけれども、御指摘の点はドラフト制度あるいはFA制度にかかわるものと理解いたしますので、野球選手契約についてどう考えるかということかと存じます。
いまお話のございましたところのプロ野球選手契約でございますが、この性格につきましては必ずしも一定した解釈が確立していないようでございますが、私どもといたしましては、これはきわめて雇用契約に類似した契約である、したがいましてこれは独禁法上問題としがたいものと、かように考えて従来運用をいたしてきております。
○寺田熊雄君 独禁法第二条第六項に、「取引の相手方を制限する」問題をつかまえておりますけれども、これは、雇用契約ないしは請負契約、あるいは雇用契約とも言えず、請負契約とも言えず、まあ一種特別な無名契約とすべきか、そういう疑いはありますが、野球選手契約というのがありますね、これの締結についての相手方を制限するということも含みますか。
○政府委員(戸田嘉徳君) ただいまお尋ねのドラフト制度でございますが、これはプロ野球球団が相互に野球選手契約の相手方について一定の制限を課すると、そういうことを内容としているものと考えられるわけでございます。